2016年7月27日水曜日

抗議文

https://drive.google.com/file/d/0B2HgPUAlbi38clhUYUFmY1lJd28/view?usp=sharing


抗 議 文

 2016年7月22日以降、第一交通武蔵野株式会社において当該裕組合員に対し、徒党を組んだ一部社員による執拗な個人攻撃が行われていることに、我々は満腔の怒りをもって弾劾する。当日の攻撃は約2時間にわたり、労働組合活動を止めろとか、会社を辞めろとか、賃金低下は組合のせいだとか、悪意と虚言をもって組織された行為といえるものである。こうした状況は当該組合員に身の危険を感じさせるまでに切迫したものであり、挑発行為によるトラブルで傷害事件をでっち上げる意図を感じさせるものである。
 しかもこの一連の行為は、常務取締役黙認の上で凶行されていることから、会社によって組織されたものであると判断せざるを得ない。すなわちこの行為は、労働者間の単なる社内トラブルなどではなく、労働組合活動を嫌悪しその追及に追い詰められた会社側による攻撃であり、当該組合員への暴力的排除、就労妨害、傷害事件でっち上げを意図したものと断言できる。絶対に許せない。
 彼等の言う虚言の第1は、労基署指導による賃金低下は組合が原因というものであるが、労基署も組合も賃下げを要求するはずもない。これは会社による賃下げの責任を組合に転嫁しようとするものである。
 彼等の言う虚言の第2は、近々下される陸運支局による行政処分が労基署の通報によるものであり組合が原因というものであるが、荒唐無稽ないいがかりである。そもそも陸運支局による行政処分が下されるということは、会社が日常的に違法行為を行っているからでありその調査・処分は陸運支局の責務である。そもそも第一交通産業グループ全体が、繰り返し行政処分を受けている企業体であり、陸運支局の監視対象となっていることは想像に難くない。
 会社が事実無根のデマを意図的に流布させ、労働者を扇動して攻撃を組織しこれを容認し続けることに、我々労働組合は断固として抗議する。そしてこの悪質極まりない暴力労務支配を粉砕するたたかいを全力で開始する。
 当該組合員への攻撃を直ちに止めろ。

以上

2016年7月26日火曜日

第一交通武蔵野分会NEWS 第8号

https://drive.google.com/file/d/0B2HgPUAlbi38MXJyQVlVeTZ4eGM/view?usp=sharing


 労基署の指導内容を隠蔽、
組合弾圧のデマキャンペーン

 7月23日早朝、22日に凶行された当該組合員に対する吊し上げ攻撃に抗議して、組合員13名が社前での抗議ビラまきを行いました。その後就労妨害を意図した弾圧要員を呼び寄せたため、当該組合員はトラブルを避けるために勤務をあきらめざるを得なくなりました。
 私たち組合はこのように就労を暴力的に妨害しようとする会社の行為を強く弾劾し、抗議・団交を申し入れます。

賃金ダウンもたらす就業規則改悪
 第一交通武蔵野株式会社は旧株式会社ユアーズを2015年12月1日付で買収して発足しました。買収に際して雇用を引き継がれた労働者の労働条件は、法的に引き継がれてしかるべきものです。しかし会社側は脱法行為として新たな就業規則を2016年3月1日付けで制定し、賃金ダウンを強行しました。
 ところがこの際、就業規則制定に伴って意見書を添付するべき従業員代表選出に、重大な不正行為を行ったことが発覚しました。なんと会社任命の職制である「班長」を「従業員代表」であると強弁して申請したのです。当然労基署はこれを認めず、従業員代表選のやり直しを指導しましたが、会社は「班長信任投票」でごまかそうとしました。
 こうした不正行為は、労働組合と労基署によって指弾されていますが、会社は労働条件の不利益変更による賃金ダウンを改めないばかりか、労基署の指導を口実にさらなる賃金カットを強行し、あろうことが「組合のせいだ」とのデマキャンペーンを開始したのです。常態化している違法行為
 さらに会社を追い詰めていることは、7月12日に行われた陸運支局による監査によって、運行停止の行政処分が下されたという(組合側未確認)情報です。会社買収から半年もたたないうちに行政処分が下されるということからも、第一交通武蔵野における違法行為が常態化していることがうかがわれます。そもそも第一交通産業グループ全体が、繰り返し行政処分を受けている企業体であり、陸運支局の監視対象となっていることは想像に難くありません。
 会社はこの行政処分をも「組合のせいだ」と、デマキャンペーンを行っているのです。

低賃金化の上にさらに賃金カット

自作自演の賃金カットで労働組合への憎悪を扇動

 B氏は旧ユアーズ時代から極めてまじめに乗務していた労働者です。会社の就業規則改悪によって賃金が低下し、やむなく夜日勤(ナイト営業)へと乗務変更したB氏ら数名に対して、再び何の理由もなく3万円(B氏の場合)もの賃金カットが行われました。これに抗議したB氏に対して、飯野常務をはじめ他社から移籍したA氏ら数名によって「当該の組合活動のせいで労基署から指導が入り、やむなく賃金を時給で計算せざるを得なくなった」とデマを吹き込んだのです。
 労基署はそもそも賃金未払いなどの「最低限度の労働条件」については指導しますが、賃金をカットするように指導を行うようなことは絶対にあり得ません。それどころか、実際に賃金をカットできるのは使用者である会社のみです。自作自演でまじめな労働者の賃金をカットしておいて、労働組合を誹謗中傷するためのデマキャンペーンのネタにするなど、卑劣極まりない行為です。この一点をとっても、会社側が「まっとうな労働者代表選挙」と「労働者の権利回復」を恐れ、「儲けは会社に、リスクは乗務員に」という悪質な労務政策を固守しようとしているかハッキリとしています。
「安全無視の利益追求」犠牲になるのは乗客と乗務員だ!
 A氏らの組合への誹謗の中で、私たちが特に問題だと考えているのは次の点です。
① 第一交通のいいところは違法な長時間乗務を自由にやらせてくれるところだ。
② 第一交通は違法行為を承知で繰り返しているので、ゆすれば金をとれる。だから、班長などは無能な人間にやらせておいて、組合などはやめた方が利口だ。
③ 組合活動をするようなまじめな乗務員は第一交通の運営方針の邪魔だ、他の会社へ出て行け。
私たち組合は、夜日勤(ナイト乗務)の乗務員が、連日の16時間乗務を行っている事実を把握していましたが、その危険性については、本NEWS上で「損害金額の大きい重大事故の場合には,100%乗務員と保証人の負担として解雇する」という就業規則問題として取り扱うにとどめてきました。それは、就業規則改悪によって限度を超えた長時間乗務なしには、もはや生活できないほどに賃金レベルが下がってしまったことを、同じ労働者として日々実感していたからです。
 しかしそのような限度を超えた長時間乗務によってもたらされる危険は、居眠り運転などによる重大事故を誘発するだけでなく、乗務員の健康を蝕み、結局は家庭をも崩壊させかねないものですし、それ以上に問題なのは、私たちを信頼してくださる乗客や社会に対する重大な背信行為であるということです。

第一交通武蔵野株式会社とは?

東京都武蔵野市境2−2−18グランクレステ201に本店を置くタクシー会社。
2015年12月1日に旧株式会社ユアーズを第一交通産業株式会社が買収した。

「労働条件の不利益変更」を許すな!

ビラへのリンク


2016年7月23日土曜日

第一交通武蔵野分会NEWS 第7号

https://drive.google.com/file/d/0B2HgPUAlbi38SVRRUm5LMjEtVnc/view?usp=sharing


組合員に対する暴行を弾劾する

 7月22日午後、他社から移籍した乗務員A氏をはじめ数名の乗務員により、当該組合員を取り囲み、極めて悪質・暴力的な吊し上げが約2時間に渡って行われました。会社側にそそのかされたとはいえ、その行為は許すことのできないものです。

賃金低下は組合のせい?

 その内容は以下のようなものです。

① 当該組合員による「労働者代表選挙」の違法性の指摘によって、労働基準監督署から「指導」が行われた結果、乗務員への締め付けが厳しくなり、勤務時間や勤務日が自由に設定できず、「営収」が上がらなくなり、賃金が下がってしまった。
② 「旧ユアーズ」と同じ「賃金」を得るためには「違法な長時間労働」をしなければならない。労働組合のせいで「違法な長時間乗務」ができなくなって「賃金」が下がった。
③ 「第一交通産業グループ」の魅力は、乗務員の「違法乗務・営業」を大目に見てくれるところだ。「旧ユアーズ」の乗務員も、ほとんどが「違法乗務」を望んでいる。
④ 「労働基準監督署」の指導の結果、「陸運支局」に通報され、車両の運行停止処分が行われるだろう。そうなれば、失職する乗務員が出ることになる。
⑤ 組合は争議行為で会社から金をとっている。

全ては会社の違法行為が問題

 私たち組合が問題視してきたのは、「第一交通武蔵野」による違法・無効な「就業規則改悪」によって、「賃率」を引き下げられ、「賞与引当金・賞与貸付金制度」が導入されて「賃金」が下がったことです。この点を組合は「労働条件の不利益変更を許さない」として団体交渉を積み重ねているのです。
 特に低賃金によって強制される「違法乗務・営業」は本来会社が批判される恥ずべき行為であり、労働者の団結で賃上げを勝ちとる中で正していきましょう。
 また7月12日に陸運支局の監査が行われたらしいという噂は、2003年8月29日、小泉総理大臣の国会答弁で明らかになった第一交通産業の処分歴【裏面参照】で明らかなとおりの、第一交通産業が違法行為を繰り返す会社であり、当然陸運支局の監視対象になっているということに他なりません。
 さらに「組合は争議行為で会社から金をとっている」というデマキャンペーンについては完全な事実無根のいいががりであり、そのような行為は「恐喝」として厳しく禁じられています。こうした発想を行うこと自体、労働組合を貶め会社にすり寄る団結破壊行為なのです。


「労働条件の不利益変更」を許すな!

ニュースへのリンク

2016年7月19日火曜日

第一交通武蔵野分会NEWS 第6号

https://drive.google.com/file/d/0B2HgPUAlbi38NHpNUk1jX20zaVU/view?usp=sharing


労働者代表選挙に結集しよう!

いつわりの労働者代表選挙を粉砕!

 本年3月の「班長選挙」でのでっちあげ「労働条件の不利益変更」のペテン性と違法性を私たち組合から突き付けられた会社は、またも、当該組合員の立候補表明の申し入れ書を無視・黙殺して「儲けは会社に、リスクは乗務員に」という「労働条件の不利益変更」を確実なものにしようと「班長信任投票」を行いました。
 そもそも再度、こうした選挙を行わざるを得なくなったのは、会社が違法行為をしていたからで、それを指摘し続けた組合と当該組合員を排除した今回の再選挙は、労働組合員に対する不利益扱い、つまりそれ自体「不当労働行為」であって、絶対に認めるわけにはいかない暴挙です。

労基署も違法性を指摘


 私たちが指摘し続けた会社側の違法行為に対し、ついに7月11日、第一方面主任監督官による指導が行われました。その主な内容は次の通りです。

① 初回の労働者代表選挙、会社側の言う「班長選挙」は無効。
② たとえ一人でも労働者を排除した労働者代表選挙は無効。従って、当該組合員を排除して行われた再選挙(信任投票)は無効。
③ 累進性の高い分離給(会社の言うボーナス)に対する是正。

会社は賃金未払い分を直ちに支払え!

 前述のとおり、会社側は「無効な労働者代表選挙」によって就業規則を改悪し、賃率切り下げなど「労働条件の不利益変更」を強行してきました。したがって、4月10日支給分から強行された賃率引き下げによってカットされた賃金と、賞与引当金・賞与貸付金制度によって未払いとなっている賃金について、会社は直ちに支払うべきす。

 また会社側は乗務員のオブザーバー(傍聴)参加を恐れて団交を近隣の会場に設定することを渋り、団交開催を引き延ばしていますが、私たち組合は全労働者を代表して団交を行っているのです。団交の日時・場所は会社側が団交に応じ次第お知らせします。オブザーバーとして、また、組合員として団交に結集して未払い賃金を取り戻しましょう!
 労働組合に加入し団結して闘いましょう!



労働者代表選挙は乗務員の
生活を守るための選挙決戦

 労働者代表選挙に結集しよう!

 これまで会社側が実施した二度にわたる「労働者代表選挙」についても、複数の労働者から「でっち上げの出来レースだ」「不本意な候補に無理やり署名させられてしまった」という怒りの声が届いていました。
 しかし今や、会社側の「儲けは会社に、リスクは乗務員に」という悪辣な労務政策は、私たち労組と有志乗務員の団結の力によって完全に粉砕され、会社側は三度目の労働者代表選挙を行わざるを得ないところまで追い詰められました。
 労働者代表選挙は私たち労働者の雇用と労働条件、すなわち生活を守るための選挙決戦です。私たちは選挙の公平性を保障するために、①選挙管理からの経営側職員の排除と労組の関与、②「無記名投票」、を実施するというあまりにも当たり前のことをここに求めます。
 そしてきたる労働者代表選挙に私たちは、労働者代表として当該組合員を擁立します。当該組合員の選挙公約は、第一交通武蔵野分会NEWS第1号でお知らせした通り、「全労働者の納得のできる労働条件を確保する」ということです。このために、「①すべての契約内容について情報開示を行い、不利益変更については法律家の助言を受ける。②労働者の合意形成のない署名押印は行わない」ということです。
 労働は一部の富裕層・大企業の金もうけの手段ではありません。私たちタクシー労働者の使命と誇りは、私たち自身のものです。労働者代表選挙に私たち組合とともに結集して、労働を私たち自身の手に取り戻しましょう!!

無料・秘密厳守の労働相談を実施

 陰でこそこそ会社への不平不満を愚痴る時代はもう終わりました。合同・一般労働組合では各地で、賃金問題をはじめとして、パワハラ、セクハラ、ブラック企業など、様々な労働問題について「無料・秘密厳守の労働相談」を実施しています。詳しくは本NEWS記載の多摩連帯ユニオン連絡先か当該組合員までお問い合わせください。また、組合加入についても「秘密厳守」で対応していますので安心してご相談ください。


「労働条件の不利益変更」を許すな!